医師臨床研修マッチング協議会規約

(名称)
第1条
本会は、医師臨床研修マッチング協議会(以下、協議会という)と称する。
 
(目的)
第2条
協議会は、臨床研修希望者と臨床研修を行う病院の研修プログラムとの研修医マッチング(組み合わせ決定)及び研修希望者の支援に関する業務を行い、臨床研修が円滑に行われることを目的とする。
 
(事業)
第3条
協議会は、目的を達成するため、次の事業を行う。
1、
研修医マッチングに関する情報提供及び相談事業
2、
研修医マッチングの実施
3、
研修医マッチングに関する調査・研究
4、
研修希望者及び研修医に対する支援事業
 
(構成)
第4条
協議会は、社団法人日本医師会、財団法人医療研修推進財団、全国医学部長病院長会議及び臨床研修協議会をもって構成する。
2、
協議会は、運営委員会を設ける。
3、
協議会は、運営委員会の協議の結果に基づいて事業を実施する。
4、
事務局を財団法人医療研修推進財団に置く。
 
(運営委員会)
第5条
運営委員会は、協議会を構成する4団体それぞれの代表者、医療団体関係者及び有識者をもって構成する。
2、
運営委員会には、委員長をおく。
3、
運営委員会は、委員長が招集する。
4、
運営委員会は、協議会の事業計画その他必要な事項について審議する。
 
(細則)
第6条
協議会は、必要に応じて細則を定めることができる。
 
(規約の改正)
第7条
この規約は、協議会において改正することができる。
 
附則
この規約は、平成15年7月30日から施行する。
 

 

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